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2011 年08 月31 日

まつげエステ書類送検

今日の日経夕刊に「美容師免許なく人工まつげ施術 京都 容疑者を書類送検」という題名で「専用の接着剤で人工まつげをつけるまつげエクステンションを無免許で客に施術したとして京都府警五条署が美容師法違反で容疑者を書類送検した」との記事が載っていた。 まつげエステは美容師法違反ということらしい。 ところで、美容師法は、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうものとし(法2条1項)、美容師とは厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とするものというとし(法2条2項)、美容師でなければ美容を業としてはならず(法6条)、法6条に違反したものは30万円以下の罰金に処するものとしている(法18条1号)。 この定義で行くと、人工まつげをつけることは確かに美容にあたりそうだ。 しかし、それでは、ネイルサロンはどうであろうか。まつげエステが「美容」であれば、ネイルサロンも「美容」に当たるように思われる。 しかし、厚生労働省は、ネイルは理容美容の業務にあたるとしながらも、ネイルサロンは理容業美容業の隣接業と位置づけて衛生管理のためのガイドライン作成に乗り出したということが「理美容ニュース」に報じられていたということからすると、厚生労働省はネイルは美容にはあたらないとするもののようだ。 まつげエステだけを罰するのはネイルと均衡を失しないか。それとも、人工まつげは失敗すると傷害を与え、衛生・健康に支障が大きいということを重視しているのであろうか。 いずれにしても、警察による摘発は国民の予測可能性を害するものではないか。

投稿者:ゆかわat 21 :02| ビジネス | コメント(0 )

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